ご利用規約

画像データ作成サービスについての利用規約

当社が、利用者の商品を販促するための画像データの作成を行い、利用者に提供する業務(以下、「本件業務」という)に関して、以下のとおり利用規約を定めます。

第一条(契約の成立)

利用者と当社の契約は、利用者が当社の指定するフォームに所定の事項を入力し、申し込みを完了した時点で当該画像作成についての契約が成立するものとする。

第二条(料金)

利用者は当社に対し、本件業務の対価として、別表のとおり定めた金額をクレジットカード決済又は銀行振り込みにより支払う。支払いにかかる手数料は利用者の負担とする。

第三条(費用)

本件業務に伴い発生した費用は利用者の負担とする。

第四条(納期)

本件業務の納期は、利用者の商品が当社に到達した日の翌日から数えて5営業日以内とする。
ただし、繫忙期の場合はこの限りではない。

第五条(再委託)

1.当社は、本件業務の一部を第三者に再委託することができる。

2.当社は、再委託先の業務の履行について利用者に帰責事由がある場合を除き、自ら業務を遂行した場合と同様の責任を負うものとする。

第六条(納入物の検収)

1.当社は、画像データの作成完了後、ウォーターマーク(透かし)加工を行った画像データを利用者に提供する。ただし、低価格プラン(白ホリプラン等)を選択した利用者はこの限りではない。

2.利用者は前項の画像データが提供された後、5営業日以内(以下「検収期間」という。)に、画像データの品質、数量、その他必要事項について検査を行う。

3.第1項に基づき提供されたデータに問題がない場合には、利用者は当社に対して検収合格の旨を通知するものし、かかる通知をもって検収完了とする。検収完了後、当社はウォーターマーク(透かし)加工がされていない当該画像データを利用者に納品する。ただし、低価格プラン(白ホリプラン等)を選択した利用者はこの限りではない。

4.第1項に基づき提供されたデータに契約内容との不適合や不具合がある場合(以下当該データを「不合格品」という。)、検収期間中に、利用者は当社に対して、具体的理由を明示して、検収不合格である旨を書面(電子メール等による場合を含む。)をもって通知するものとする。

5.前項の場合、当社は、利用者の要望に従い1回を上限として、別のウォーターマーク(透かし)加工された画像データの提供を行う。利用者は、当該画像データの中から納品データを選択し、選択した画像データのマスキング加工がされていない画像データの提供をもって、納品は完了したものと扱う。

6.利用者が検収期間内に何らの異議を申し立てない場合、又は、不合格通知を出した場合であっても、具体的理由の明示がない場合には、検収期間の経過をもって検収に合格したものとみなす。

第七条(契約不適合責任)

当社は利用者に対し、検収完了後は、本契約に関して一切の契約不適合責任を負わないものとし、利用者は当社に対して、本目的物の種類、品質または数量が本契約に適合しないことを理由として、履行の追完、売買代金の減額、損害賠償請求または本契約の解除をすることができない。

第八条(協力義務等)

1. 当社は、利用者に対し、委託業務の遂行に際し必要な協力を要請することができるものとし、利用者は当社から協力を要請された場合には遅滞なくこれに応ずるものとする。

2. 利用者が前項に定める協力義務に違反し、当社に損害が生じた場合、利用者は、当該損害を賠償する責任を負うものとする。またこの場合、当社は利用者の協力なしには遂行困難な委託業務に関する責任を免れるものとする。

第九条(商品等の提供及び返還)

1.利用者は当社に対し、本件業務遂行に必要な販促しようとする商品等の開示、貸与等の提供を行う。

2.商品の郵送等にかかる費用は利用者の負担とする。

3.利用者が前各項により当社に提供する商品に関して、内容等の誤り又は利用者の提供遅延によって生じた当社の本件業務の履行遅滞、納入物の契約不適合等の結果については、当社はその責を免れるものとする。

4.利用者から提供を受けた商品等が本件業務遂行上不要となったときは、当社は遅滞なくこれらを利用者に返還又は利用者の指示に従った処置を行うものとする。返還に要する費用は利用者の負担とする。

第十条(商品等の管理)

当社は利用者から提供された本件業務に関する商品等を善良な管理者の注意をもって管理、保管し、かつ、本件業務以外の用途に使用してはならない。

第十一条(秘密情報の取扱い)

1.利用者及び当社は、本件業務遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が書面により秘密である旨指定して開示した情報、又は口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後30日以内に書面により内容を特定した情報(以下あわせて「秘密情報」という。)を第三者に漏洩してはならない。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報についてはこの限りではない。また、利用者及び当社は秘密情報のうち法令の定めに基づき開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができるものとする。

(1)秘密保持義務を負うことなくすでに保有している情報

(2)秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報

(3)相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報

(4)本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報

2.秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。

3.利用者及び当社は、秘密情報について、本契約の目的の範囲内でのみ使用し、本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとする。

4.利用者及び当社は、秘密情報を、本契約の目的のために知る必要のある各自(本契約に基づき当社が再委託する場合の再委託先を含む。)の役員及び従業員に限り開示するものとし、本契約に基づき利用者及び当社が負担する秘密保持義務と同等の義務を、秘密情報の開示を受けた当該役員及び従業員に退職後も含め課すものとする。

5.秘密情報のうち、個人情報に該当する情報については、次条の規定が本条の規定に優先して適用されるものとする。

6.本条の規定は、本契約終了後も、その効力が存続する。

第十二条(個人情報)

1.当社は、個人情報の保護に関する法律(本条において、以下「法」という。)に定める個人情報のうち、本件業務遂行に際して利用者より取扱いを委託された個人データ(法第2条第6項に規定する個人データをいう。以下同じ。)及び本件業務遂行のため、利用者当社間で個人データと同等の安全管理措置(法第20条に規定する安全管理措置をいう。)を講ずることについて、その他の契約により合意した個人情報(以下あわせて「個人情報」という。)を第三者に漏洩してはならない。なお、利用者は、個人情報を当社に提示する際にはその旨明示するものとする。また、利用者は、利用者の有する個人情報を当社に提供する場合には、個人が特定できないよう加工した上で、当社に提供するよう努めるものとする。

2.当社は、個人情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。

3.当社は、個人情報について、本契約の目的の範囲内でのみ使用し、本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に利用者から書面による承諾を受けるものとする。

4.本条の規定は、本契約終了後も、その効力が存続する。

第十三条(画像データの所有権)

当社が本契約に従い利用者に納入する画像データの所有権は、検収の完了をもって、当社から利用者へ移転する。

第十四条(納入物の特許権等)

本件業務遂行の過程で生じた発明その他の知的財産又はノウハウ等(以下あわせて「発明等」という。)に係る特許権その他の知的財産権(特許その他の知的財産権を受ける権利を含む。但し、著作権は除く。)、ノウハウ等に関する権利(以下、特許権その他の知的財産権、ノウハウ等に関する権利を総称して「特許権等」という。)は、当該発明等を行った者が属する当事者に帰属するものとする。

第十五条(納入物の著作権)

1.納入物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)は、当社又は第三者が従前から保有していた著作物の著作権を除き、納品完了後に利用者に帰属するものとする。

2.当社は、利用者及び利用者の指定する第三者に対し、著作者人格権を行使しないものとする。

第十六条(権利義務譲渡の禁止)

利用者及び当社は、互いに相手方の事前の書面による同意なくして、本契約上の地位を第三者に承継させ、又は本契約から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ若しくは担保に供してはならない。

第十七条(解除)

1.利用者又は当社は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、何らの催告なしに直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。

(1)重大な過失又は背信行為があった場合

(2)支払いの停止があった場合、又は仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があった場合

(3)手形交換所の取引停止処分を受けた場合

(4)公租公課の滞納処分を受けた場合

(5)その他前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由が発生した場合

2.利用者又は当社は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めてなした催告後も相手方の債務不履行が是正されない場合、又は是正される見込みがない場合は、本契約の全部又は一部を解除することができる。

3.利用者又は当社は、第1項各号のいずれかに該当する場合又は前項に定める解除がなされた場合、相手方に対し負担する一切の金銭債務につき相手方から通知催告がなくとも当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済しなければならない。

第十八条(反社会的勢力の排除)

1. 利用者及び当社は、自ら又はその役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)若しくは従業員において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し、これを保証するものとする。

(1)反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること

(2)反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること

(4)反社会的勢力等に対して暴力団員等であることを知りながら資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

(5)役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2. 利用者及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約し、これを保証する。

(1)暴力的な要求行為

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為

(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為

(5)その他前各号に準ずる行為

3. 利用者及び当社は、相手方が本条に違反した場合には、催告その他の手続きを要しないで、直ちに本契約を解除することができるものとする。

4. 利用者及び当社は、本条に基づく解除により相手方に損害が生じた場合であっても、当該損害の賠償義務を負わないものとする。また、当該解除に起因して自己に生じた損害につき、相手方に対し損害賠償請求することができるものとする。

第十九条(損害賠償)

利用者及び当社は、本契約に関連して、本契約の違反、事故、その他の事由により相手方に損害が生じたときは、当該損害(現実に生じた直接かつ通常の損害に限り、逸失利益を含まない。)を賠償しなければならない。ただし、当該損害賠償の額は本件業務の対価として当社が支払う金額を上限とする。

第二十条(不可抗力による免責)

利用者及び当社は、天災地変、戦争、暴動、内乱、その他の社会的大変動、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、争議行為、輸送機関・通信回線の事故、その他各当事者の責に帰することができない事由による本契約に規定する義務の全部又は一部の不履行については何ら責任を負わないものとする。

第二十一条(準拠法及び管轄等)

1. 本契約は、日本法を準拠法として、日本法に従い解釈されるものとする。

2. 本契約に関する紛争については、訴額に応じ千葉地方裁判所又は千葉簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。なお、調停を行う場合についても同様とする。

第二十二条(利用規約の変更について)

当社は、以下の各号のいずれかの場合には、本利用規約を変更することができるものとします。

その場合、当社は、本利用規約を変更する旨、当社ウェブサイトに表示することで利用者に周知します。第2号の場合には、その変更の周知は効力発生日から相当な期間前までに行うものとします。変更後の本利用規約は、効力発生日から効力を生じるものとします。

(1) 本利用規約の変更が、利用者の一般の利益に適合するとき

(2) 本利用規約の変更が、契約の目的に反するものではなく、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理性があるとき

第二十三条(協議)

本契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、信義誠実の原則に従い利用者当社協議し、円満に解決を図るものとする。